ワタミ株式会社代表取締役社長の渡邉美樹氏が、公職選挙法に違反しているのではないかと指摘されている。
ワタミの宅食利用者に送られてきた手紙です。両面あってこれはその片面前半部分です。見えますでしょうか。 pic.twitter.com/CPEwGXTPuW
— 鳴海圭矢 (@narumikeiya) June 19, 2013
発端は日本共産党所属、町議会議員の鳴海圭矢氏による「ワタミの宅食利用者に送られてきた手紙」という上記のツイート。
公職選挙法 第147条の2【 あいさつ状の禁止 】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
アウトだと私も思います。→@narumikeiya @a1675ka
— 川村 肇 (@gako0129) June 19, 2013
答礼のための自筆によるものであればセーフであるようだが、以下のような例は認められない模様だ。
- 時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの
- 自署したあいさつ状をコピーしたもの
- ワープロで作成したあいさつ状
- 自署したあいさつ状をファクスで送信したもの
- 答礼してない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの
ニンジャ筆力によるワープロ印字めいた自筆の可能性もある為、原本を十分に検討する必要があると思われる。
参考リンク
あいさつ状の禁止|岡山市|くらしの情報|選挙(掲載終了)
http://www.city.okayama.jp/senkyo/senkyo_00048.html